福祉タクシーの独立開業を完全サポート




























 一般的な開業までのフロー(流れ)をご説明します。管轄の運輸局によって若干の違いが
 あります。個人では面倒な手続きも、経験豊富なスタッフのバックアップでスムーズかつ
 確実に開業へと進めますので、どうか安心してお任せください。

 




 福祉タクシーは『道路運送法』第4条で定める「タクシー事業の業務」を限定して行う
 『福祉輸送限定事業(一般乗用旅客自動車運送事業)』です。事業は福祉車両を用い、
 輸送対象を移動困難者であるお年寄り・障害者等と規定しています。許可基準は一般タ
 クシーに比べ緩和されていて、営業区域は都道府県単位(一般は市町村)・最低許可車両
 は1台から(一般は5台)となっています。

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